2019年10月29日午後2時から6時までソウル市良才洞のエールタワーでアジア弁理士会の韓国協会創立50周年を記念するセミナーが開かれた。このセミナーで当所の金明信代表弁理士は「商号保護に関する国際条約の必要性」という主題をもって発表を行った。
全世界各国の商号登記に関する業務現況、実務類型などを発表し、商標と商号間の消費者の混同を防止するための「商号保護に関する条約(案)」を提案した。
その提案の要旨は以下の通りである。
(1)商号登記を取り扱う官庁は、中央登記所の一箇所の設置を原則とするが、各国の都合により複数の商号登記官庁を
設けることができる。
(2)新規商号の審査時、他の登記地域における先登記商号まで審査することにより、当該の新規商号が出所の混同を引
き起こすか、又は不正の目的があると判断される場合には登記を受けることができない。
(3)新規商号の審査時、著名商標と同一又は類似して当該新規商号が出所の混同を引き起こすか、又は不正の目的があ
ると判断される場合には登記を受けることができない。
(4)登記された商号が既に先登記された他の登記商号と同一又は類似し、登記された商号が出所の混同を引き起こす
か、又は不正の目的があると判断される場合には、利害関係人は登記抹消を請求することができる。
(5)登記された商号に対して一定期間の存続期間(例:20年)を付与し、登記された商号の維持のためには更新手続きを
取るようにする。
(6)商号を登記する前に、審査を通過した商号を公開することによって、利害関係人による異議申立ができる期間を与
える。
(7)5年間不使用された登記商号は、利害関係人による不使用取消審判請求を通じて抹消され得、立証責任は登記商号
権者にあるようにする。
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