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[法律新聞寄稿文] 法司委員会と利害衝突防止法

法司委員と利害衝突防止

(法律新聞、2023619日付)

 

                 弁理士 金明信

                 ( 大韓弁理士 )

 

20225月、弁護士が代理人として選任されている特許侵害訴訟事件において事件事者が願うと弁理士を追加して訴訟代理人として選任することができるが、弁理士は常に弁護士と一緒に法廷に出席しなければならないという弁理士法改正案が国会の産業通商資源委員を通過し、現在法司委員に係属中である。これと同じ法案が2006年と2008年にも国会の産業通商資源委員を通過し法司委員に回付されたが、法司委員はこれらの法案を審議もせず了で棄させてきた。法司委員はこれまで理士法、関税士法、公認務士法および公認仲介士法などの改正案が連常任委員を通過したが、弁護士職域に少しでも不利益になると判されれば、その都度法案の墓場であるといわれる第2小委員に回付させた後、審査もせず了でこれらの法案を棄させてきた

 

では立法過程で国会内の立法調査のような機構で法体系や字句に問題があるかを事前に討するため、我が国のように常任委員を通過した法案にして法司委員が再び審議せず、常任委員を通過すれば直ちに国会議にその法案を付議している。我が国では法司委員があたかも上院のような役割をしながら、弁護士職域にした法案はどんな容であれ法体系と字句審査をするという口で越を繰り返してきた。このような法司委員の越を是正させるために20219月に改正された国会法第865項では「法司委員は回付された法律案にして法体系と字句の審査範を外れて審査してはならない」という行規定を導入したりもした。

 

一方、1997年から弁理士試に民事訴訟法が主式科目として採され、1996年から弁理士たちは年民事訴訟育を受けてきただけでなく、1998年から特許裁判所で特許審決取訴訟を代理してきたため、弁理士が特許侵害訴訟を代理する準備ができていることがすでに確認されており、特許侵害訴訟の事者である産業界はもちろん科技術界でも弁理士の特許訴訟代理を長期間念願してきた。27、英、日本および中が弁理士に特許侵害訴訟代理を認めて久しいが、現在国の特許侵害訴訟は弁護士と弁理士が一いている大型ローファームが事占しているため訴訟費用が途方もなく高くて中小企業が特許侵害訴訟にまれると高い訴訟費用のため訴をあきらめているのが情である。しかし弁理士に追加で訴訟代理を許すと中小ローファームの弁護士も代理できる機が生じ、訴訟費用は相当に安くなると思われる。民事訴訟法の法理を察し見ても、我が国と同じ法体系を持つ日本でも20年余り前から弁理士が訴訟代理をすることが弁護士代理原則の例外として法的問題がないことが確認されたにもかかわらず、国会法司委員会の弁護士出身議員の反対により20232月、第2小委員に回付させて事上法案を棄させようとしている。しかし、国会法第155に規定されたいかなる懲戒規定にも国会法第865項違反にする規定がないことは立法不備であるだけでなく、国会議員の越により憲法上保障された民の基本が侵害されたため、大韓弁理士は憲法裁判所法第68に基づき、憲法訴願審判を請求することができるだろう。

 

また、20215月に改正された国会法第324、第325および第326に基づき、弁護士資格を持つ法司委員は特許侵害訴訟で弁理士の追加訴訟代理人資格を規定した弁理士法改正案にして公職者の利害衝突防止法と国会法により然法案審査の忌避を申し立てたり、言や表決に加してはならず、これに違反すれば国会法第155により倫理特別委員の審査をて懲戒象となるよう規定している。したがって、このような手きをずに20232月、法司委員が弁理士法改正案を第2小委員に回付させる決定をしたため、同議決に加した弁護士出身の国会議員は然懲戒象にならなければならない。しかし、もし懲戒手きで懲戒されなければ、これは憲法訴願審判請求の象になるだろう

 

法案が国会の関連常任委員を通過したにもかかわらず、法司委員が法体系と字句審査をするという口で法案を不棄させる事態を防止するために、外国会のように法条文字句修正業務を国会立法調査で事前に遂行させたり、それ以前でも弁護士出身の法司委員のを過半を超えないようにして法司委員の弊害を必ず是正しなければならない。国会の法司委員はひたすら弁護士の職域だけを考慮して際的な潮流に背を向けるのではなく、我が国でも展開される先端技術特許訴訟において家競力を勘案して改正された国会法と公職者の利害衝突防止法を遵守し、今回は弁理士法改正案を必ず通過させてほしい