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[知識財産ニュース新聞] 弁護士の大韓弁理士会への加入 (2)

弁護士の大韓弁理士への加入 (2)

(大韓弁理士会発行、知識財産ニュース新聞、20230710)

 

          金明信

          大韓弁理士 


裁判所や察が産業財産侵害の有無にする公式鑑定を大韓弁理士に依すれば、鑑定事件運用規定により利害係のある員を除斥させ、攻分野を考慮して3人の鑑定人を選定するものの、少意見も鑑定書に摘示し裁判で考になれれるようにしてこれまで相な公信力を築いてきた。そして生活が苦しい審判事者のためには選弁理士制度を運する一方、1997年から特許と特許ソウル事務所及び中小企業振興公団内で無料特許相談室を運しており、弁理士法第7方代理禁止、第72の弁理士でない者との提携禁止、第73の弁理士業務の紹介、斡旋等制限、第82の品位維持及び誠公正義務、第83の名義貸しの禁止、第84の事務職員に対する指導、監督責任、第8条の5の広告制限、第12の倫理規定、第14条の情報公開、第15条の弁理士研修、第15条の2の公益活動、第16条の弁理士資格、懲戒委員会、17の懲戒など弁理士法全体をまとめて討してみれば、大韓弁理士純な員親睦体ではなく産業制度の展のための公益性法定体であることが容易に分かる

 

大韓弁護士協、大韓司法書士協、韓公認務士、韓国関税および韓国税理士協などの体は各体に加入すると同時に資格も登される。このようになっている理由は、各体がその目的はそれぞれ異なるが公益性法定体として認められているからである

 

一方、旧旧弁理士法により弁護士が弁理士資格を取得したとしても、大韓弁理士会に加入しないまま弁理士業務を遂行すれば所定の罰規定があった。しかし、弁理士法は各種規制を改革するという建前で規制改革委員で他のすべての体はそのままにして、思いもしなかった公益性法定体である大韓弁理士だけを年間任意体にしてしまい、大韓弁理士会への加入制が任意になった時期があった

 

その後、弁護士が何の集合育と現場修もせずに自動的に弁理士資格を取得してはならないという世論が造成され、2016127日に弁理士法を改正することになった。この改正された弁理士法第3と弁理士法施行令第2により、弁護士は250時間の集合育と6ヶ月の現場修を終えて初めて弁理士資格を取得することになり、弁理士法第51項により弁理士資格を持つ人が弁理士業務を始めようとする時には特許に登しなければならず、また弁理士法第11は弁理士業務を始めようとする人は大韓弁理士に必ず加入するよう制することになった。しかし念ながら大韓弁理士に加入せず弁理士業務を遂行する人する罰規定が立法の不備でけてしまった

 

これはまるで国会法第865項で法制司法委員は回付された法律案にして法体系と字句の審査範を外れて審査してはならないという行規定があるにもかかわらず、これに違反した時に懲戒などの罰規定がないことと同じである。そうだとして、この行規定を守らなくてもよいということではない

 

しかも大韓特許弁護士が設立されている現で、現在憲法訴願を請求した弁護士が憲法裁判所で勝訴すれば、弁護士が弁理士資格を取得した事に基づいて大韓弁理士に加入もしないまま、特許出願業務やひいては鑑定業務まで行う事態が引き起こされるかもしれない情である。したがって弁理士業界もたとえ色な事情があるとしても、私たちみんなが産業財産制度の展と大韓弁理士の公益的地位を考慮して、他の資格士体のように弁理士業務を遂行する人ならば必ずしも大韓弁理士に加入するようにしなければならない。このために大韓弁理士は常任理事と代議員総会および年定期総会の議決をて執行部が弁理士法改正を推進できるよう建議する。