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[知識財産ニュース] 国会法改正のための立法請願

国会法改正のための立法請

(2023125日付 大韓弁理士会発行 知識財産ニュース)

 

                                                                                                                   弁理士 金 明 信

                                                                                                                   大韓弁理士会 顧問

 

2006年と2008年に20225月、弁護士が代理人として選任されている特許侵害訴訟事件において、事件事者が願うと弁理士を追加して訴訟代理人として選任するものの、弁護士は弁理士と一緒に法廷に出席しなければならないという弁理士法改正案が国会の産業通商資源中小ベンチャー企業委員を通過したが、法制司法委員(法司委員)は審議もせず、従来と同様に法案の墓という第2小委員に回付し了で棄順序を待っている

 

法司委員はこれまで弁理士法だけでなく理士法、関税士法、公認務士法および公認仲介士法などの改正案が国会連常任委員を通過しても、弁護士職域に少しでも不利益が生じる可能性があれば、その妥性の討もせずに無件で了で法案を棄させてきた

 

法司委員がこれまで公職者の利害衝突防止法と国会法第325(利害衝突議員の法案審議回避)および同第865(法体系および字句審査)っ向から違反してきていたにもこのような不法越が可能であったのは、国会のすべての常任委員で長い討と審議の末に可決された法案でも法司委員があたかも米国の上院のように法体系と字句審査を行うという名分で弁護士の職域に問題があるかどうかを討して問題が生する可能性が少しでもあると判断される法案は、了で棄させても国会法上、何の懲戒もないためである。

 

このように法司委員が憲法にも違反する不法行継続してきたため、これを是正するために2021914日、国会法第865項を新設し「法司委員は回付された法律案にして体系と字句の審査範を外れて審査してはならない」という行規定を設けた。しかし、この項に違反しても国会法第155のどこにも何の懲戒規定がないため、これは純な宣言規定に過ぎないことになった

 

一方、公職者の利害衝突防止法と国会法第325によって弁護士資格を持つ法司委員は弁護士の職域と利害が衝突する弁理士法などの改正案の審議の際、然回避申請をしなければならないにもかかわらず回避申請をしなかっただけでなく、国会法上懲戒象になるにもかかわらず、このような利害衝突の件で国会議員が懲戒処分を受けた事例を聞いたことがない

 

筆者は、去る3月、法律新聞に「先端技術時代の弁護士と弁理士の協力が切実である。」という寄稿文を、また6月には「法司委員と利害衝突防止法」という寄稿文を通じて弁護士資格を持つ法司委員の不法行を告した緯がある

 

また、最近には国会で開催されたセミナで、大韓弁理士、韓国関税、韓公認務士、韓公認仲介士および韓国税理士が共同名義で、国会議員の不法行で憲法上保障された民の基本が侵害されてきたため憲法裁判所法第68に基いて憲法訴願審判を請求することもでき、国会法に基づいて立法請願をすることもできると建議した緯もある

 

このような建議が契機になって上記5体は憲法訴願審判請求はしばらく見送ったが、共同名義で国会法第123により国会に請願書を提出することに合意し、去る1129日、ついに国会民同意立法請願をすることになった。立法請願の容は法司委員の法体系および字句審査を多くの先進のように国会内の他の部署で遂行するよう国会法を改正してほしいということである

 

国会請願審査規則と民同意請願手きによれば、1229日までに5万人の民請願があってこそ正式請願と認定され、正式請願として認定されれば国会議長は所管常任委員民同意請願を回付するようになっている

 

したがって、上記5体の員とその家族はもちろん、員事務所の職員も積極的に協力し、せっかくの機を生かして国会法が合理的に改正されることを願う。また、科技術界、産業界および特許訴訟事者の長年の念願である弁理士法改正案が益のために米、英EU、日本および中の先例にって国会を通過することを願う。私たち皆二度とる機ではないだけに立法請願運動に積極的に加しよう