権利者の製品生産能力を超える侵害製品に対しても損害賠償を受けることができるように損害賠償額の範囲を拡大した商標法、デザイン保護法、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の改正案が2020年12月1日、国会本会議を通過したことにより2021年6月頃から施行される予定である。
現在は、侵害製品が権利者の製品生産能力を超えた場合、権利者の製品生産能力の範囲内において損害賠償額を決定してきたが、今般の改正により権利者の製品生産能力を超えた侵害製品に対しても損害賠償の範囲に入れて通常の実施料に相応する金額の賠償を受けるようになる。
現在の損害賠償額
=権利者の製品生産可能数量-実際の販売数量)×単位当たりの利益額
改正の損害賠償額
=[(権利者の製品生産可能数量-実際の販売数量)×単位当たりの利益額]+[(侵害者の総販売量-権利侵害により権利者が販売できなかった数量)×単位当たりの実施料率]
これと同じ内容の特許法の改正案は、2020年5月20日に国会本会議を通過して2020年12月10日から施行された。(弊所ホームページの2020年6月25日のIPニュース参照)
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