請求項の preamble (請求対象)を useと記載することは記載不備と認められるし、特にヨーロッパで通用する Swiss type claimの不認定
ヨーロッパ地域から韓国に特許出願する場合、"Use of ~", "Use for ~"のような preambleを用いた請求項が含まれている場合が多くあります。ヨーロッパの国家では、医薬用途発明に対する請求項の記載に関連して、Swiss type claimといわれる "Use of ~", "Use for ~"のような記載方式を許容しています。
たとえば、特定化合物Xの新たな医薬用途を発見し、これを用途発明として特許を受けようとする場合、ヨーロッパでは次のような例示1の Swiss type claimが許容されています。しかし、韓国ではこのような Swiss type claimの記載方式が許容されておらず、医薬用途発明は特定疾患Yを治療するための薬学組成物の形態(有効成分Xと治療対象疾患Yを具体的に明示しなければならない)で記載しなければなりません。
例示 1 (ヨーロッパでは許容されるが、韓国では全く許容されない記載方式):
① Use of a compound X (or composition X) for treating a disease Y ~:
→ not allowable in Korea
② Use of a compound X (or composition X) for the manufacture of a medicament for therapeutic application Z ~:
→ not allowable in Korea
③ Use of a compound X in the manufacture of a pharmaceutical composition for treating a disease Y ~:
→ not allowable in Korea
例示 2 (ヨーロッパでは許容されるが、韓国では実質的に許容されない記載方式): 新規性及び進歩性の欠陥から許容されない
① Method for manufacturing a medicament for therapeutic application Z, characterized in that a compound X is used ~:
② Method for manufacturing a pharmaceutical composition for treating a disease Y, characterized in that a compound X is used ~:
上記のような例示2記載の請求項は、韓国では医薬製造方法に関する請求項と判断して形式的に記載方式は認めるが、compound Xが新規の物質でない場合、新規性及び進歩性がないものと判断して拒絶しています。ただし、compound Xが新規の物質である場合、又は既存の製造方法とは異なる工程を採択し、このような工程による顕著な効果が認められる場合には特許が可能です。
例示 3 (韓国で認められるSwiss type claimの補正案の例)
A pharmaceutical composition for treating a disease Y comprising a compound X.
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