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特許権の権利回復(特許法第81条の3(2005年9月1日施行)) |
韓国では特許権の設定登録を受けようとする者は、1~3年度分の登録料を一時に納付するようになっており、これ以降の登録料(年金)納付は特許権者の判断によって、毎年または数年分を納付することができます。ただしこの場合、4年度分の登録料は3年度分の期日以前に納付しなければなりません。 もし、登録料の納付期限以前に次期年度または数年分の特許料を納付しなかった場合には、登録料納付期限から6月以内に通常の登録料の2倍に該当する登録料を追加納付すれば権利を存続させることができます。 しかし、6月の追加納付期間においても登録料を納付しなかった場合には、登録料納付期限の翌日に遡って権利が消滅するようになります。 ただし、消滅した特許権が6月の追加納付期間の末日現在、すでに実施中(製造、販売、輸出、輸入、実施許可を含む)である権利の場合には、追加して3月の追加納付期間が許与され、その期間内に通常の登録料の3倍に該当する登録料を納付すれば、消滅した特許権を回復させることができます。実用新案とデザインも上記の制度と類似しています。
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