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特許権を「故意」に侵害した者に対する「3倍損害賠償制度」の導入

特許法の改正により、「故意」に特許権又は専用実施権を侵害した者は、損害額の最大3倍まで賠償するようになった。また、侵害者と疑われる当事者が自己の実施技術と特許発明とは異なると主張する場合には、当該実施技術を具体的に提示しなければならない。この改正法は、201979日から施行されている。