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商標出願における優先審査申請対象の拡大

出願人の便宜を高め、また紛争の迅速な解決を図るために、2019726日より以下のような場合にも優先審査申請が可能になった。

① 商標登録出願人がその商標登録出願に関連して他の商標権者から異議申立が提起された場合

② 優先審査を申請しようとする者が商標登録出願した商標に関し、特許庁長が指定した専門機関に先行商標調査を依頼した場合(該専門機関は優先審査申請後、1ヶ月以内に優先審査用先行商標調査の結果報告書を特許庁長に提出する場合にのみ該当)