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商標法とデザイン保護法の改正 - 損害賠償額は最大3倍まで可能

商標権者又はデザイン権者は、自己の商標権又はデザイン権を故意又は過失により侵害した者に対しその侵害によって自己が受けた損害を立証することができれば、これに基づいて損害賠償を請求することができる。

 

これに関連して「故意」に商標権やデザイン権を侵害した場合、損害として認められた金額の最大3倍まで賠償を受けることができる改正の商標法とデザイン保護法が20201020日から施行された(損害額の最大3倍まで賠償を受けることができる制度は特許法と不正競争及び営業秘密保護に関する法律にも適用されて201979日から施行されている)

 

一方、「法定損害賠償制度」とは、商標権者が商標権の侵害による損害額を証明することが事実上困難な場合には一般的な損害賠償を請求する代わりに法律に規定された損害賠償額の規定に基づいて故意又は過失により侵害した者に対し賠償を受けることができるようにした制度であり、今回の商標法の改正により法定損害賠償額を最大1億ウォンに引き上げた(故意侵害時には3億ウォン)

 

改正された商標法とデザイン保護法の賠償規定は、施行日である20201020日以降に発生した侵害行為に対して適用される。