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改正不正競争防止法の要旨

1. タ保護範の整

現行法は秘密で管理していたデタが今後公知されたり、公知されたデタを集、加工して秘密で管理する場合、保護ができなかった

改正法は、この場合にもデタを不正に取得、使用する行とみなし、不正競と規定した。 (21号ル目

 

2. 業秘密の損、滅失及び更行

現行法は業秘密の取得、使用および漏洩行だけを不正競と規定し、業秘密の損、滅失および更行する罰が微弱であった

改正法は業秘密の損、滅失および更行の禁止を新設(98)し、違反時に業秘密の国内流出水準で(10年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金)する規定を新設した。 (183)

 

3. 懲罰的損害賠償の

現行法は故意的な業秘密の侵害やアイディアの奪取行する損害賠償額を損害額の最大3倍まで賠償するようにしているが、改正法は損害賠償額を損害額の最大5倍まで賠償するよう上方修正した。 (142、第6)

 

4. 業秘密侵害品の製造設備にする没収

改正法は不正競または業秘密の侵害品が流通して生する2次被害を防止するために不正競または業秘密の侵害行を造成した製造設備またはその行から生じた物にする没収規定を新設した。 (185)

 

5. 法人にする罰金刑の

法人が組織的に業秘密を侵害する犯罪が大多数であったが、現行法は法人と犯罪行者の罰金刑水準が同一であって犯罪抑制に限界があった

改正法は法人にする罰金刑を犯罪行者の最大3倍まで賦課できるよう上方修正した。 (19)

 

6. 法人にする公訴時の延長

業秘密の侵害行は法人が関与する場合が大多であるにもかかわらず、法人にする公訴時が犯罪行者に比べて短くて法人が罰を免れる事例が生した

改正法は法人にする公訴時を犯罪行者と同じように10年に延長した。(192)

 

2024821日から施行)