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医療診断の方法発明に関する改正特許審査基準のご案内(2008年1月1日より施行)
最近、韓国特許庁では、医学発明に関して特許可能な発明の範囲を一部拡大した特許審査基準を2008年1月1日から改正して施行するようになりましたのでお知らせ致します。なお、今般の改正の主な特徴はヒトの疾病の診断方法を特許として認めるところにあります。

これまでの審査基準は、ヒトの疾病の診断に関する方法発明を産業上利用可能性のないものと取り扱っており、その理由はヒトを対象とする医療業は特許法でいう産業の範疇に属さないと解釈していたためであります。ところが、このような審査基準は、医療産業の成長と発展に符合しないことから、公衆の利益を害しない範囲において改正されるべきであるとの要求がありました。
 
改正された審査基準によると、医療診断方法の発明は特許を受けることができますが、“人体に直接的かつ一時的でない影響を与える段階”または“臨床的判断の段階”を構成要素として含めてはなりません。ここで、臨床的判断とは、医学的知識や経験に基づく疾病または健康状態を判断する精神的活動をいいます。


従来の審査基準を適用すると特許が認められなかったが、改正審査基準により特許が認められる事例を例示すると以下の通りであります。
 
    - 大腸癌の診断に必要な情報を提供するために患者の試料から抗原-抗体反応を通じて腫瘍マーカー
      (cancer marker)を検出する方法
    - 腎臓疾患のために尿からアルブミンを検出する方法
    - 心電図を測定するための電極の配置方法