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意見書提出期間の延長の制限に関するご案内(2008年7月1日より施行)
2008年7月1日付で施行される審査事務取扱規程の改正事項につき、お知らせ致します。
これまでは特許・実用新案の場合、意見書の提出期間を無期限で延長することができましたが、特許庁が2008年7月1日以降に発送する意見提出通知書については原則的にその発送日から6月(すなわち、期間延長が可能な回数は4回)まで意見書の提出期間を延長することができるようになります。  
ただし、特別な事由がある場合、担当審査官の決定により追加期間が認められることがあります。追加期間が認められる特別な事由は以下の通りであります。
 
 ① 期間満了前1月以内に最初に代理人を選任するか、または選任された代理人すべてを解 
  任・ 変更した場合
  ②期間満了前1月以内に出願人が変更された場合
  ③期間満了前2月以内に外国特許庁の審査結果を受けた場合であって、同審査結果を補正
    書に 反映しようとする場合(この場合、申請書の提出時に該当審査結果通知書の写本
    およびその基礎 となった請求の範囲の写本もともに提出しなければならない)
  ④意見提出通知書の送達が1月以上遅延した場合(1月追加延長が可能)
  ⑤原出願または分割出願が審判や訴訟に係留中である場合
  ⑥拒絶理由と関連した試験および結果測定に期間がさらに必要な場合
  ⑦出願人が責任を負うことができない事由の発生等、期間延長が不可避的に必要と認めら
    れる場合
 
※ただし、第三者が審査請求したときには①~⑤の場合でも期間延長が許容されない