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韓国特許審査処理システムの変更に関するご案内(2008年10月1日より施行)
1. 希望に応じた3トラック特許審査処理システムとは
‘早期審査’、‘遅延審査’、‘一般審査’の3種類のサービスのうち一つを自らの特許戦略に応じて選択し、希望の時期に特許審査を受けることができる制度をいいます。

                                                                            [3トラック特許審査処理システム]

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2.早期審査       
- 優先審査対象の拡大 従来の優先審査対象をそのまま維持しながら、出願人が特許庁が指定した専門機関に出願発明の先行技術調査を依頼し、その調査結果を特許庁に通知するように要請すると優先審査を受けることができるようにし、その対象が拡大されました。
- 特許庁が指定した専門機関は、韓国特許情報院、(株)ウィプス、(株)韓国IP保護技術研究所およびIPソリューション株式会社であります。
- このような優先審査の手続きは、申請後約3月内に審査が行われる予定であります。

3.遅延審査- 遅延審査を望む顧客のためには審査猶予申請制度を導入しました。
- 分割出願、変更出願または冒認出願に対する正当権利者の出願、優先審査が決定した出願等に対しては審査猶予の申請が不可であります。すなわち、一般的な特許出願のみが審査猶予申請の対象となります。
- 審査請求時、または審査請求後6月以内に審査猶予希望期限を記載した審査猶予申請書を提出しなければなりません。
- 審査猶予希望期限は審査請求後18月が経過したときから出願後5年以内に限られます。
- 審査猶予申請の取下げや審査猶予希望期限の変更は、審査猶予申請後2月以内にのみ可能であります。
- 審査猶予希望期限から約3月内に審査が行われる予定であります。
 
 4.一般審査優先審査申請事件や審査猶予申請事件でない一般特許出願事件に対しては審査請求後平均16月以内(2008年基準)に審査結果を提供します。
 
上記のような優先審査の申請や審査猶予の申請は2008年10月1日から施行されます。