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「インターネットアドレス資源に関する法律」の改正
インターネットアドレス資源に関する法律が2009年6月9日に改正、公布され、2009年9月10日から施行される。主な改正内容は以下の通りである。
 
1.  現行法は不正な目的で登録したドメインネームに対して規定上、“登録抹消”しか申請することができなかったが、改正法では“登録抹消”はもちろんであり、“登録移転”の救済申請も可能となることによって正当な権利者の保護がより充実するようになった。
 
2.  被申請人がインターネットアドレス紛争調停委員会の調停決定を受けて、所定の期間内に訴の提起又は仲裁法による仲裁申請をしなければインターネットアドレス紛争調停委員会は該調停決定を受諾したものと見なして、登録抹消又は登録移転が実行されるようにした。