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優先審査の申請要件の強化(2009年9月1日施行)
韓国特許庁は、審査請求された順序により審査することを原則としていますが、例外的に優先審査の対象となる特許出願に対しては出願人の申請により優先的に審査する優先審査制度を施行しています。
 
ところで、優先審査の恵沢が特別な制限なしに手軽に提供されていることから優先審査制度の趣旨が色褪せており、事前に特許性に関する検討もなしに優先審査を申請することにより、登録率が低くなってこの制度の本来の目的を達成することができない問題点等が起きております。よって、韓国特許庁は、優先審査の申請要件を次のように強化しました。
 
第一に、優先審査の申請時には申請人が自ら先行技術を調査し、その結果を義務的に提出しなければなりません。ただし、特許審査ハイウェイ1)の場合、および専門機関に先行技術の調査を依頼して優先審査を申請する場合には、提出する必要がありません。
 
第二に、実施または実施準備中の出願に対する優先審査の申請時には、出願発明が実施または実施準備中であるか否かを具体的に説明する証明書類を提出しなければなりません。
 
最後に、ベンチャー企業、技術革新型企業(INNO-BIZ)または部品・素材技術開発専門企業であって、政府から認証を受けた認証企業であることを理由に優先審査を申請する時には、出願発明が認証企業の業種と関連があることを説明し、関連する証憑書類を提出するようにしました。
 
変更された優先審査制度は、2009年9月1日から受け付けらaれる優先審査の申請に対して適用されます。

                                                                                                                                                                                                                                      
1)‘特許審査ハイウェイ’とは、A国家とB国家にいずれも特許出願された場合に、A国家において特許が可能であるという決定が下されると、B国家ではA国家の審査結果を活用し迅速に審査する制度をいいます。現在、韓国特許庁は、日本特許庁、米国特許庁と特許審査ハイウェイを実施しています。特許審査ハイウェイに優先審査の請求時には、‘協約国の特許庁が特許可能であると判断した請求項が含まれた特許請求の範囲の写本’、‘協約国の特許庁の審査関連通知書の写本’、‘審査関連通知書に引用された先行技術’および‘両国に特許出願された請求項の対比表’を提出しなければなりません。