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デザイン制度の改善の主要内容(2010年1月1日から施行)
 組物出願の対象品目.doc (26.5K) [7]
韓国特許庁はデザイン出願人の便宜を図るためにデザイン制度の一部を以下のように改善し、2010年1月1日から施行している。
 
1.3D図面提出の許容 
デザイナーが製品の開発の際に3Dプログラムのファイル(DWG,DWF,3DS)を利用して制作した3次元図面をそのまま提出することができるようにし、デザイン出願のために別途に図面を作成しなければならない不便を解消した。
 
2.図面作成方法及び提出個数の全面自由化
今まで立体デザインの場合には正投象図法による正面図、背面図、平面図、底面図、左側面図、右側面図および斜視図の7個の図面等を、また平面デザインの場合には表面図と裏面図を義務的に提出するようにしていたが、出願人の便宜を図り、権利範囲をより明確にするためにデザインの創作内容と全体的な形態を明確に表現した図面を1個以上を提出すればよいことに改善した。
 
3.無審査出願の対象品目の拡大
業界の必要と各国の無審査拡大の推移を反映して、無審査品目を既存の食品類、衣服類、寝具類、用紙・印刷物類、包装容器類、織物地類に雑貨類、履物類、教材類、事務用品類を追加して拡大することによって、より迅速なデザイン権の獲得に寄与することができるようにした。
 
4.組物の対象品目の拡大
デザインの統一性を強調する最近の傾向と物品の取引実情を反映して、組物出願の対象品目を現行の31個から86個に拡大することによって出願人の便宜の向上を図るようにした。
 
(具体的な組物の対象品目は別紙を参照)