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韓国特許出願時の背景技術の記載義務(2011年7月1日施行)
2011年7月1日以降に出願される特許/実用新案登録出願に対しては、明細書に背景技術の記載が義務化されました。これにより、特許請求の範囲に記載された発明に対して、関連する背景技術の説明またはその背景技術が開示されsた先行技術文献の情報を出願時に明細書上に記載しなければなりません。
 
背景技術を記載しなかった場合、または記載された背景技術が特許請求の範囲に記載された発明と関連性が少ない場合には、拒絶理由が通知されることがあります。背景技術の記載違背の拒絶理由に対しては、背景技術が開示された先行技術文献の情報だけを明細書に追加する補正により克服することができます。しかし、背景技術の具体的な説明を明細書に追加する補正は、新規事項として扱われることがありえるため、注意が必要です。
 
このたび導入された韓国特許法の背景技術の記載義務は、出願時に明細書上に背景技術が記載されていればよく、出願した後に分かった背景技術を追加で記載しなければならない義務はないため、米国のIDS制度とは異なります。また、出願時には背景技術に関する説明を明細書に記載すればよく、必ず先行技術文献の情報を開示しなければならないことはないという点で、日本の先行技術開示義務とは異なります。