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明細書の補正ㆍ訂正時に誤訳の訂正が可能
韓国特許法では、明細書の補正範囲を韓国の特許出願書に最初に添付された韓国語の明細書及び/又は図面の記載の範囲内に制限していました。
 
ところが、2014年6月11日の特許法改正により、韓国特許法が国際的調和をなすために、2015年1月1日以降のPCT国際特許出願の場合には、国際出願可能言語(英語、ドイツ語、フランス語、日本語、中国語等)で作成された外国語明細書の範囲内で補正ができるようになり、2015年1月1日以降の韓国特許出願時(Non-PCT出願の場合)に英文明細書が提出された場合には、その英文明細書の範囲内で補正ができるように、補正基準を変更しました。
これにより、韓国語翻訳文の単純な誤訳を補正・訂正することが可能になり、誤訳による出願人の不利益を解消することができるようになりました。