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商標および商品の類否判断の時点(1998年3月1日施行)
韓国商標法第8条第1項においては、同一または類似した商品に使用する同一または類似した商標に関して、異なる日に2以上の商標登録出願がある場合には、最初に出願した者だけがその商標に関して商標登録を受けることができると規定されている。 この場合、商標および商品の類否判断の時点は、商標が審査官によって審査される決定時を基準とする。したがって、後出願された商標が審査官によって審査される査定時に先出願商標が最終的に拒絶されるか、または先出願されて登録された商標権が消滅した場合には、先出願商標が後出願商標の審査される決定時に効力があるものとみなされないため、後出願商標は登録され得る。 しかし、韓国商標法第7条第1項第7号においては、他人の先登録された商標と同一または類似し、かつ同一または類似した商品に使用される商標は登録を受けることができないと規定されている。 この場合、商標および商品の類否判断の時点は、出願時を基準とする。したがって、先登録商標と同一または類似した商標が出願された後に、先登録商標権が消滅しても、先登録商標権が後出願の出願時に有効なものとみなされるため、該当出願商標は登録を受けることができない。