商品類似群コード制度とは、各商品に対して類似群コードを与え、両商品の類似群コードが同一であれば互いに同一又は類似した商品と判断するようにした制度であり、これは審査の迅速性及び便宜のために取られたことであって日本の商品類似群コード制度と類似します。
しかしながら、特許審判院及び法院では、特許庁審査官が使用している商品類似群コードに拘らずに比較対象商品が実質的に類似するか否かを判断しています。
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