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ハングル/漢字の1文字又は外国文字の2文字以内のみから
構成された商標の識別力判断基準の緩和
 
今までの商標審査基準では、ハングル/漢字の1文字又は外国文字の2文字以内のみから構成された商標は、原則として「簡単でかつありふれた標章のみから構成された商標」という理由で登録を受けられないようにしてきました。
 
しかしながら、2014年1月1日から施行された改正審査基準では、ハングル/漢字の1文字又は外国文字の2文字以内のみから構成された商標であっても、出願商標が実際の使用によって特定人の商標として一般需要者に広く知られているのであれば、識別力が認められるように緩和されました。