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特定の取引関係があった者の模倣商標出願行為の防止規定の新設
2014年6月11日から施行された改正商標法では、「同業・雇用などの契約関係や業務上の取引関係若しくはその他の関係を通じて他人が使用又は使用準備中の商標であることを知りながら、その商標と同一又は類似の商標を同一又は類似の商品に出願した商標」は、その登録を受けられないように規定(商標法第7条第1項第8号)したところ、特定の取引関係にあった者が模倣して出願した商標の登録を阻止できるようになりました。