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特許権者の特許権侵害の立証及び損害額算定の負担の緩和

改正特許法によると、特許権侵害訴訟の過程の中で、裁判所の証拠提出命令の対象を書類から資料に拡大し、書類以外にも様々な電子記録媒体等も証拠として活用できるようにしました。


また、改正特許法によると、証拠提出命令の対象資料が営業秘密であったとしても侵害の立証や損害額の算定に必ず必要な場合には、資料の提出を拒否することができなくなりました。もし当事者が正当な理由なく資料提出命令に従わなかった場合、裁判所は当該資料に対する相手方の主張を真実なものと認めることができます。


(2016年6月30日から施行)