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不使用取消審判規定の改正

現行商標法は、不使用取消審判は「利害関係人」のみが請求することができ、不使用取消審決が確定すれば「将来」に向かってその権利が消滅されましたが、改正商標法は、「何人も」請求することができ、不使用取消審決が確定すれば「その審判請求日に遡及」して権利が消滅するように改正しました。


(2016年9月1日施行)