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発明者の追加又は訂正の機会の拡大

特許出願時の発明者の記載漏れ又は誤記の場合、従来は、出願中に限って当該記載漏れ又は誤記を訂正することができ、特許登録後にはその訂正が許されなかったが、今回の特許法施行規則の改正によって、特許登録後にも特許権者及び申請前後の発明者全員が署名又は捺印した確認書類を添付した場合には、発明者の追加又は訂正が可能になった。改正された特許法施行規則は、2019610日から施行されている。